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育休共働き妻は扶養に入れられる!?【産休・育休・出産知らないと損するお金の話】

育休妻扶養

こんにちは。現在、育休中1才児ママのさちです。

今回は、意外と知られていない、
『知らないと損するお金の話~産休・育休・出産~』パート1
ということで、お伝えしていきます。

え?2もあるの?!と思いの方、
そうなんです!1つの記事では収めきれないほどお金の話があります。
パート2も記事を書き終え次第、読んでいただければと思います。

知るのと知らないのでは、天と地の差ほど損をします。
私には関係ないと思わず読んでいただければ嬉しいです。
あなたが知ることで、身近の人が損をせずにすむかもしれません。^^
最後まで、一読していただければ幸いです。

さっそく、本題へ!

育休共働き妻は扶養に入れられる!その条件とは?

育休扶養

本題に入る前に、
そもそもなぜ妻を扶養に入れるのか。を知ってもらいたいです。

妻を扶養に入れるメリット
  1. 夫の所得税(還付金)が戻ってくる、または、安くなる。
  2. 夫の住民税が安くなる
  3. 子供の保育料が安くなる

実はあまり知られていないのですが、妻が雇用されていて社会保険に入っている場合でも、ある一定条件を満たしていれば、一時的に夫の扶養に入ることができます。

その一定条件とはこちら↓

妻の年収103万円以下であること。

は?そんなの知っているよ!その金額超えているから、社会保険に入っているんだ!
という方もいるかもしれません、実はここが味噌なんです。

社会保険に入っている妻は、出産手当金(産休)と育児休業給付金(育休)を取得している方が多いと思います。

しかし、出産手当金(産休)と育児休業給付金(育休)は法律上、収入に含まれないのです!

ということは、
産休・育休を挟んだ年の合計収入が103万円以下だと、夫の扶養対象になります。
仮に超えていたとしても、妻の年収201.6万円未満であれば、扶養対象です。ただし、控除額は下がります。

以下の控除額一覧をご参照ください。

人によっては1年だけでなく、2年間夫の扶養対象期間になるかもしれません。

共働き妻を扶養
(引用元:タウンワークマガジン

もちろんですが、国はこれを自動的に手続き処理をしてくれません。

産休・育休挟んだ年に、夫が扶養に入れる申請を行わないといけないです。

産休・育休取得時に共働き妻を扶養に入れる方法

育休妻扶養

事業者と雇用者は申請方法が違います。

事業者の場合、
確定申告の際に妻の名前を扶養に記入します。

雇用者の場合、
年末調整のときに妻の名前を扶養に記入します。

仮に、年末調整過ぎてしまった!妻の名前を記入し忘れた!という方でも大丈夫です!
少し手間になりますが、
税務署へ行って、事業者同様、確定申告を妻の名前を記入して提出したら問題ないです!

  1. 確定申告期限が過ぎてしまうと、申請できません。
  2. 妻が年収103万円以下になる年だけが扶養対象になります。
    (2年間対象なる方もいますので、ちゃんと妻の年収を計算しましょう!)

育休共働き妻の扶養についてのまとめ

育休妻扶養
まとめ
  1. 産休・育休挟んだ年に妻の年収が103万円以下だと夫の扶養対象になる。
  2. 妻の年収が103万円以上201.6万円未満でも控除額は下がるが扶養対象になる。
  3. 扶養対象期間が2年間になる人もいる。
  4. 夫が年末調整または確定申告で扶養申請しなければならない。

いかがだったでしょうか。
今は子供いないから関係ない。子供作らないから関係ない。
という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、知っていると身近の人に教えられるタイミングがきっとくると思います。そのときに、相手が喜んでもらえただけでもお得な情報かなと思います^^

長文読んでいただき、ありがとうございました!